山行時の自動車使用に関する規定

2003年6月4日

四季山岳会

第1条 目 的

本規定は自動車を使用する山行において、事故を未然に防ぐとともに、車両利用および事故処理を円滑に進めることを目的とする。

第2条 適用

本会の会山行に適用する。個人山行については準用する。

第3条 使用車両

山行に使用する車両は任意保険(対人、対物、搭乗者傷害)に加入していることを基本条件とし、それ以外の車両は認めないものとする。

気象、地形その他のトラブルに対処できる付属装置を搭載あるいは装着していること。

第4条 運 転

車両の運転に際し、運転者は次の事項を遵守しなければならない。

道路交通法規を守り、安全運転、危険回避に努めること。

運転時には十分な休憩をとり、または運転者を交代すること。

任意保険による年齢制限等に該当する者の運転は認めない。

酒気を帯びての運転は絶対しないこと。

第5条 車両に関する費用

車両使用に際しての費用の算出は次項により、その費用は参加者数により均等に按分すること。

燃料費は消費燃料の実費とするが、不明の場合はガソリン車の場合1リットル=10km走行計算で、ガソリン1リットル=100円として算出する。

車両の基本使用料(自動車の損耗費、洗車代,オイル代等)は、ガソリン代の10%とする。

有料道路代、駐車料金等は実費とする。

第6条 トラブル時の費用の扱い

事故等のトラブル発生時に係わる費用の負担については、当事者の話し合いにより処理することを原則とする。

車両故障については、同乗者全員で相談して決める。

事故処理はわだかまりが残らぬよう、当事者が十分話し合って処理すること。

第7条 当事者責任

事故の責任はすべて当事者が負わなければならないことに留意して、安全に車両を運転すること。会は事故の責任を負うことはできない。