本会は四季山岳会と称する。
四季を通じて自然を愛し、技術の習得と会員相互の親睦を高め、尚且つ、安全な山行を志すものである。
本会に企画、遭難対策、会計の各部を置く。
会員は目的、趣旨に賛成し入会したものでなければならない。
入会しようとする者は、会規定の申込書に入会金を添えて提出し、会長の承認を得なければならない。また、二〇才未満の者は保護者の承認書を添えなければならない。
会員は会費を支払う義務を有する。
退会しようとする者は、文書またはEメールでその旨を記入した「退会届」を、会長に提出することにより退会することができる。
第二項 会員が六ヶ月以上の会費を納入しないときは、本人に対し催告しなお納入しないときは、役員会の決議をもって退会したものとみなす。
第三項 退会者は退会届を提出するまで会費の納入を義務とする。
既納の入会金、会費、寄付金は返還しない。
会員が本会の名誉を傷つけ若しくは議決に違反したとき、総会の議決を経て、その者を除名することができる。
本会に次の役員を置く。
会長、副会長、企画部長、遭対部長、会計部長、装備係、都岳連係、研修会係、情報通信係
役員は選挙によって選出する。
第二項 選挙には全会員(休会者を除く)の二分の一以上の出席を必要とする。
第三項 書面により委任した者も出席とみなす。
会長は会の最高責任者であるとともに機能運営の充実を心掛け、会発展の為、十分な努力を払わなければならない。
第二項 副会長は会長を補佐し、また会長がその職務を遂行できないときはその職務を代行する。
第三項 企画部長は年間山行計画案を作成すると共に、会員への連絡を密にし、充実した山行ができるように努めなければならない。
第四項 遭対部長は全会員が山岳保険に加入できるように努め、もし会員が不慮の事故で保険が適用される場合には、責任をもって保険会社と交渉しなければならない。また会員に山行計画書の提出を要請し、また下山時の連絡を受けなければならない。
第五項 会計部長は帳簿を作り、会員の要請がある時は何時でも支出、残高等その内容を報告しなければならない。
役員の任期は一年とし、四月一日に始まり翌年の三月三一日までとする。但し再任を妨げない。
役員の行為が会則、若しくは決議に違反したと認められる場合、または心身の故障の為に職務に堪えられないと認められる場合は、臨時総会の議決をもって、その役員を解任することができる。
定期総会、臨時総会、月例会、役員会、その他会長が必要に応じて召集する会議を置く。
第二項 定期総会は毎年三月に行う。
第三項 臨時総会は役員会が必要と認めた場合、若しくは全会員の三分の一以上の要求があった場合に、会長によって召集される。
第四項 月例会は月一回定期に行う。
第五項 役員会は役員が必要と認めた場合に行う。
総会は、会則の変更、会の運営等に関する事項を決定する。
総会は全会員(休会者を除く)の二分の一以上の出席をもって成立する。
第二項 議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決することができる。
第三項 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、他の出席する会員に書面または四季メールをもって表決を委任することができる。この場合委任者は出席とみなす。
総会の議長は出席した会員のなかから選出する。
会の資産は入会金、会費、寄付金、登山装備、その他により構成される。
経費は資産をもってまかなう。
第二項 寄付された装備、その他の資産は返還しない。
会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三一日で終る。
全会員は捜索費用が給付される山岳保険に加入しなければならない。
会員が月例山行、個人山行を計画する場合は、出発日までに会長と遭対部に計画書を提出し、会長または遭対部より承認を受けなければならない
第二項 計画書には参加者、日程、コース、装備、その他必要事項が含まれていなければならない。
第三項 荒天、雨天等なんらかの理由で計画が延期、中止される場合は、リーダーは遭対部の指定する緊急連絡先(以下緊急連絡先という)にその旨を連絡しなければならない。
第四項 提出された計画書の内容に変更を生じた場合は、リーダーは入山前に緊急連絡先にその旨を連絡しなければならない。
リーダーは入山時に地元警察、その他の出先機関に登山届を提出しなければならない。
リーダーは下山後すみやかに下山した旨を緊急連絡先に連絡しなければならない。
第二項 山行中になんらかの事故等があった場合、緊急連絡先にその旨を連絡しなければならない。
遭難発生時には会長は全会員の緊急召集をする。
第二項 会長は遭難者の緊急連絡先(家族)及び勤務先にその旨を伝える。
第三項 会長は本会の事務所内に遭難対策本部を設置し対策を立てる。
山行計画書が提出された計画の場合であっても、怪我、遭難等の事故については、当事者の自己責任を原則とする。
遭難パーティの責任者は、救援捜索に協力をもらった警察、役場、山小屋他の山岳団体、営林署等の関係機関へ、挨拶回り、礼状、謝礼等手落ちのないように配慮しなければならない。また、再度同様な事故が起らないように遭難対策部に報告書を作成し提出する。
会員は山行あるいは研修会等を通して遭難防止、遭難時にとるべき処置、登山技術、登山の心得等の修得に努めなければならない。
この会則は、2006年9月6日から施行する。