四季山岳会施行細則

第一条 (月例会)

第1項  月例会は第一水曜日に行う

第2項  時間  午後7時30分〜午後9時迄

第3項  場所  調布たづくり

第4項  議題  1.山行報告2.山行計画3.机上講習4.その他

第二条 (入会金及び会費の納入)

第1項  入会金2000円

第2項  会費月500円、但し、6ヶ月単位で納入する

第3項  既納金は一切返金しない

第三条 (会員間の連絡網)

第1項  緊急時を考え、速やかに次の会員へ連絡する

第2項  必要に応じ、連絡網の見直しをする

第四条 (月報発行)

第1項  担当者を決める

第2項  毎月、月例会後10日以内に発行する

第3項  内容は、月例会報告を目的とし、その他は担当者が決める

第五条 (会報発行)

第1項  担当責任者、及び担当者数名を決める

第2項  年1度、5月に発行する

第3項  内容は前例にもとづき、担当者が決める

第六条 (慶弔及び見舞金)

第1項  会員の死亡時12000円の香典と、電報を贈る

第2項  会員の結婚時6000円のお祝い金と、祝電を贈る

第3項  会員の災害、事故等、状況により会長の判断で6000円のお見舞い金を贈る場合がある。

第七条 (会員募集)

第1項  随時山岳誌で募集する

第2項  その他、市報、新聞、ポスター、ホームページ等で募集する

第3項  担当者は募集案内、会案内書を作成する

第八条 (東京都山岳連盟について)

第1項  東京都山岳連盟(都岳連)に加盟する

第2項  担当者は岳連と、書類等の受付、連絡をする。

第3項  会員に必要な事項は、月例会、月報等で知らせる。

第4項  会員に、山岳保険加入を推奨する

第5項  会務で都岳連出向時、交通費等実費を支給する

第九条 (休会及び休会届)

第1項  何らかの理由により休会する者は、会長宛に「休会届」を提出し、会長の承諾を得て休会扱いとなる

第2項  休会者の会費は「休会届」を提出した月まで納入する(既納金)は返金しない。

第3項  会報、月報等の印刷物、連絡等活動に関する一切の資料、連絡は「休会届」の提出をもって停止する。

休会者への連絡は四季メールをもって行なう

第4項  休会者には、4月/10月に会長が休会の意思を確認する

第5項  一年以上連絡の取れない休会者は退会とする

第十条 (休会より復帰について)

第1項  休会より再度会に復帰する者は、会長宛に「復帰届」を提出し、会長の承諾を得て、通常会員とみなされる

第2項  復帰する者は、入会金を免除され、通常会員と同じ処遇となる

第十一条 (遭難発生時の連絡、行動の体系)

第1項  緊急時の会員の連絡名簿は、会長、副会長、遭対部長が管理する

第2項  遭難発生時の連絡、行動の体系は、別紙を参照

第十二条(施行細則の変更)

この施行細則は、総会において出席会員の二分の一以上の同意をもって変更できる。

附則

この施行細則は、2006年3月1日から施行する。