<行方不明時の遭難認定>

(1)予備日を含む下山予定日の夜8時を起点とし、12時間経過後48時間以内に、下山確認できない場合、パーティ・場所・技術レベル・装備・食料を考慮し、救助活動に入る。

<遭難発生時の対処>

遭難発生の連絡・・・会長

(1) 管轄警察署山岳救助隊へ連絡

(2) 遭難者の緊急連絡先(家族)に連絡

(3) 仮遭難対策本部を設置(会長宅あるいは遭難者宅)

(4) 各会員に連絡・・・会長の指示により行動する

事故発生の入手・・・事故状況の明確

(1) 事故の場所、日時

(2) 事故の人数

(3) 事故の内容

(4) パーティの状況、能力

(5) 現場の状況等

緊急を要する場合・・・更に詳しい情報を集め、より有効な救出方法を考える

(1) 付近のパーティに通信連絡網の確立を依頼する

(2) 医師が現場に行く必要があるか・・・医師に依頼、待機

(3) 事故現場への急行は可能か(天候、雪崩、ルートの難易度、技術的難度)

(4) 人材の確保

(5) 必要な資材の調達

(6) 管轄警察署に遭難対策本部を設置・・・救助隊編成

<緊急時における行動の体系>

荒天遭遇または怪我・・・状況判断・・・怪我の場合は応急処置

(行動1)

a.早期自力脱出

b.用具、装備、食料を再点検

c.互いの連絡を密にする

d.偵察、行動

(行動2)

a.待避、好天待

b.安全な場所へ移動

c.着替え等をし身体を保護

d.周囲の観察、見張り

e.ビバーク

f.食糧の管理

g.伝令(救助依頼)

h.好天判断

i.偵察、行動